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2024年11月07日
道路交通法

11月に入り、やっと秋が深まりましたね。
10月までは、朝晩は若干冷え込んでも
日中は半袖ですごせる陽気でしたね。
やっと季節が追いついたので短い秋を堪能したいと思います。

さて、今年の11月1日から新しい道路交通法が施行されました。
自転車に関する新しい罰則が加わりました。

 

大きく2点あり、酒気帯び運転と運転中の携帯電話使用等です。
まず酒気帯び運転ですが違反者は、
3年以下の懲役もしくは、50万以下の罰金。
自転車の提供者も同等です。

酒類の提供者及び同乗者は、
2年以下の懲役もしくは、30万以下の罰金と
非常に重い刑罰になっております。
正に「呑んだら乗るな、乗るなら呑むな」でございます。

次に携帯電話使用等ですが、
違反者は、6月以下の懲役もしくは、10万以下の罰金。
交通の危険を生じさせた場合は、
1年以下の懲役もしくは、30万以下の罰金。
乗用車でもながらスマホが社会問題となっていますので
当然の処置ではないでしょうか。

普通に乗ってる分には問題がないので
これからも交通安全に努めたいと思います。

物流部/山内